東アジア言語文化研究会規約 第1章 総則 |
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第1条 | 本会は「東アジア言語文化研究会」(Society of East Asian Language and Culture Studies) と称する。 |
第2条 | 本会は日本語学、日本文学をはじめとした東アジアの言語文化の実証的研究ならびに関連分野の研究に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は次の事業を行う。 1. 大会その他の研究集会の開催 2. 学会誌『東アジア言語文化論叢』の刊行 3. その他必要な事業 |
第4条 | 本会は諸事業を推進するため、幹事会および事務局を置く。 |
第5条 | 本会の支部を幹事会の承認を経て各国に置くことができる。 |
第2章 会員 |
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第6条 | 本会の会員は通常会員、学生会員、維持会員の3種類とする。 |
第7条 | 通常会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て、通常会費を納めた個人および団体とする。 |
第8条 | 学生会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て、学生会費を納めた大学・大学院生およびこれらに準ずる教育研究機関に在籍する学生とする。 |
第9条 | 維持会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の運営維持のため、所定の手続きを経て、維持会費を納めた個人および団体とする。 |
第10条 | 会員は諸種の会合および事業の通知を受け、事業に参加することができる。また、所定の手続きを経て、研究集会でその研究を発表することができる。 |
第3章 役員 |
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第11条 | 本会に次の役員を置く。 ・幹事会 会長 1名 (以下の3か国の代表の一人が会長を兼ねることができる) 日本側代表 1名 中国側代表 1名 韓国側代表 1名 事務局長 1名 ジャーナル編集委員長 1名 会計 1名 会計監査 1名 広報 1名 一般幹事 若干名 |
第12条 | 会長、事務局長、ジャーナル編集委員長、会計、広報は、幹事会の推薦によるものとする。任期は3年とし、やむを得ない場合に限り、1年の延長を可能とする。 |
第13条 | 一般幹事は、幹事会の推薦によるものとする。任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第14条 | 幹事は、幹事会の構成員として、次の任務を遂行する。 1.研究集会にかかわる事項の決定 2.予算及び収支決算の承認 3.本会支部設立の承認 4.会計、庶務、渉外の事務 5.その他幹事会が必要と認めるもの |
第15条 | 本会の規約の変更は幹事会の発議により、会員総会で承認を得る。 |
第16条 | 会計監査委員は会員の互選による。任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第17条 | 本会には、顧問等を置くことができる。 |
第4章 会議 |
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第18条 | 定例会員総会は、年に1回会長がこれを招集する。また、必要な場合、臨時会員総会を招集することができ、Web会議やメール会議とすることもできる。 |
第19条 | 定例幹事会は、年に1回以上招集され、Web会議とすることもできる。 |
第5章 会計 |
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第20条 | 本会の会費は、会費、寄付金等を以ってこれに充てる。 |
第21条 | 幹事会は、予算案および収支決算書を作成する。予算案および収支決算書は会計監査委員の監査を経て、会員総会で承認を得る。 |
第22条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 事務局・所在地 |
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第23条 | 本会の所在地は、長崎県佐世保市ハウステンボス町2825-7長崎国際大学 塩田裕明研究室内とし、同所に事務局を置く。*この変更は、2025年4月1日から適用するものとする。 |
第24条 | 会計担当の幹事が事務局長以外の場合は、学会の口座開設の住所を、会計担当の幹事の住所とすることもできる。 |
補則
1. 本学会会則の改廃は会員の3分の2以上の賛同を得て行う。
2. 本会は、1999年12月1日に韓日言語文化研究会という名称で設立され、その後、東アジア言語文化研究会、東アジ
ア日本語・日本文化研究会と改称、さらに、2021年9月23日に現在の東アジア言語文化研究会へと改称した。
付則
この会則は、2022年11月21日から施行する。
この会則は、2023年7月1日に改訂した。